行政書士ふじい事務所では『相続対策の個別無料相談会』を開催しています。
個別無料相談会では、お客様の相続に関するお悩みや課題をお伺いし、問題点を整理、お悩みや課題に対する対策の提案、解決を行います。

無料相談

相続の準備をしなければならないとわかっていたのに、先延ばしにしてしまっていませんか? 
お子さんのことで遺産分割でもめる原因はありませんか?
簡易にでも相続税がどの程度かかるのか知りたくはないでしょうか?

『早めに相続の準備をしていれば節税ができたのに』『不動産割合が多く納税資金が足らない』『準備不足で相続人でもめてしまい遺産分割ができない』『一次相続で最適な取得割合がわからず損をしてしまった』と後悔している方々を多くみてきました。これらのことを防ぐためには事前の準備が欠かせないのです。また、相続の準備はその家族によって一緒ではありません。その対策を一緒に悩み考えアドバイスを行なうことが責務だと思っています。                           

行政書士ふじい事務所では初回無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問合せください。
相続税のことを気にしておられる方には、初回相談で下記の様な概算相続税を専用のシステムを使いご提示いたします。

事例紹介(概算相続税システム)


下記の事例では相続税の概算を算出した上で一次相続と二次相続とで、一次相続での配偶者の取得割合で相続税全体の最小値をお出ししています。

実際一時相続時では配偶者には『相続税の配偶者控除』がありますのでかなりの額の優遇措置がありますが、子供の代に引継ぐ二次相続時にその控除部分にもしっかり相続税がかかってくるので余分な『相続税の配偶者控除』を受けるのは相続税の先延ばしにしかならないのです。

しっかり生前にシミュレーションをして対策を施しておいてください。

(事例①)
相続人:配偶者と子供2人
課税対象額:遺産総額134,490千円ー債務28,000千円ー基礎控除48,000千円=課税対象額48,490千円

最小値の相続税 3,279千円(一次相続時の配偶者取得割合 44%)
最大値の相続税 7,174千円(一次相続時の配偶者取得割合 100%)
一次相続と二次相続の合計での相続税の最小値と最大値はなんと3,279千円なのです。(表2を参照)

実際一次相続時には配偶者には『相続税の配偶者控除』がありますので、かなりの優遇措置があるものの子供の代に引き継ぐ二次相続時には、その部分もしっかり相続税がかかってくるので余分な財産は税金の先延ばしにしかなりません。

しっかり生前にシミュレーションをして対策を施しておいてください。

(表1)

(表2)

このように相続は皆さん違うので、個別具体的に準備をしておく必要があることをご理解いただけたと思います。
しかもこれに生前贈与額を考えていくと膨大な計算を要し電卓では到底無理となり、システムで最適値を求めることが必要となります。この場合の最適値は『相続税と贈与税』をすべて考慮し、各々1%づつの場面をすべて計算します。

相続専門の行政書士ふじい事務所では信頼できる税理士・司法書士・弁護士・土地家屋調査士・不動産鑑定士等と連携しワンストップでサービスをご提供いたします。

まとめ:最適な対策は人それぞれ


相続対策にはさまざまな手段がありますが、大切なのはご自身やご家族の状況に合った方法を選ぶことです。
「何から始めたらよいのかわからない…」という方も多いかと思います。そんな時は、まず現在の財産状況を把握することが第一歩です。その上で、どのような選択肢があるのかを知ることで、最適な対策が見えてきます。

当事務所ではお客様のご意向や資産状況を丁寧にお伺いした上で、最適な対策プランをご提案いたします。
不安な点を一つ一つ“見える化”し、納得のいく相続対策を一緒に考えてまいります。
初回のご相談は【無料】で承っております。
どうぞお気軽にご相談ください。

サービスの流れ

行政書士ふじい事務所では『個別無料相談会』を開催しています。
個別無料相談会では、お客様の相続に関するお悩みや課題をお伺いし、問題点を整理、お悩みや課題に対する対策の提案、解決を行います。

相続手続が面倒で困っている

家族が他界すると遺言書が存在しない場合は相続手続きを経なければならなくなります。この相続手続きは「相続人特定の調査」と「財産の調査」から始まります。この一連の手続きは非常に手間がかかります。また、平日にしかできない事項もあり、特に手続きに不慣れな方にとっては、複雑で時間のかかる作業となります。

相続人の特定には、故人の出生から死亡まで一生にわたる戸籍等の収集や相続人全員の戸籍・住民票などが必要であり、また、相続財産の査定には不動産や金融資産、借入金、貸付金、絵画、自動車など多岐にわたり、取得するのにそれぞれ異なる書類や資料が必要です。

それに相続対策のことも考慮してください。まだ遺産分割をする前であれば、ぎりぎり相続対策は間に合うものもたくさんあります。被相続人からの財産を少しでも多く残して差し上げるのも当事務所の役目だと考えています。

当事務所では、相続手続きにおいて、まだ相続対策をできるポイントをお伝えし、お客様を代行して財産の種類に合わせた適切な支援を提供いたします。煩わしい手続きに苦しんでいる方々に対し、当事務所が包括的なサポートを行っており、費用を抑えるサポートパック料金で遺産分割協議書までの手続きもお引き受けいたします。

相続税がどの位かかるか不安である

相続財産の問題で相続税に不安を感じている方もいらっしゃるかもしれませんが、全ての方が必ずしも相続税の対象ではありません。相続人の人数によって、非課税となる財産の金額が変動することを理解しておくことが大切です。

相続税における基本控除は、3000万円に加えて(600万円×法定相続人の数)となります。例えば、配偶者と子供3人(計4人)の場合、基本控除は3000万円+(600万円×4人)=5400万円となります。したがって、相続財産が5400万円以下であれば相続税はかかりません。ただし、超過部分には税率が段階的に適用されます。

ですが、基礎控除金額を超える相続財産があるからと言って、無条件に相続税を納めなければならないわけではありません。配偶者には多額の税額控除があり、同居の親族や未成年者、障害者にも様々な控除が適用されます。

当事務所では無料のご相談で簡易的にどの程度の相続税がかかるのかをその場で専用ソフトを用い計算をいたします。

また、相続税に詳しい信頼できる税理士と連携しており、皆様の不安を取り除くお手伝いをさせていただいております。お気軽にご相談くださいませ。

遺言書を作成した方が良いのかわからない

遺言書に自らの意向を記載していただければ、相続時の家族間でのトラブルを防ぐことが可能です。『家族仲が良いから』や『財産争いはない』といった理由で遺言書を作成しない方もいらっしゃいます。しかし相続人たちが遺産分割協議ですんなり合意すれば良いですが、あなたの死後、仲の良かった者どおしが具体的な分配に関して協議が難航することは少なくありません。また、思わぬ相続人が戸籍の収集によって明らかになる場合も多々あります。知らなかったで済まされることではないのです。

意見の食い違いで相続が争族化することもありますので、「争族問題」を未然に防ぐためにも、事前に遺言書の作成をお勧めします。ちょっとでも相続対策に不安な方、相続不動産の登記を以前しており専門家のアドバイスを受けていない方は思わぬ相続人出現で特に危険をはらんでいます。

遺言書であなたの意志を明確に指定しておけば、このような相続紛争を未然に防ぐことができます。遺言書の種類は『自筆証書遺言』や『公正証書遺言』といった種類が一般的であり、それぞれに長所と短所がございます。

どちらの方式を選択すべきかについては、ご相談いただいた際に適切なアドバイスを差し上げますので、お気軽にご相談ください。

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