法定相続情報一覧図とはなに?手続は?
《法定相続情報一覧図とは》
「法定相続情報一覧図」とは亡くなった方である被相続人と法定相続人はこの人で間違いないというお墨付きを国からもらえる書類なのです。
この法定相続情報一覧図はこの後の相続手続きをするにあたりとても便利なのでなるべく早い段階で取得することをお勧めします。
もし「法定相続情報一覧図」を取得していなければ、金融機関等の手続毎に亡くなった方の出生から死亡までの戸籍の束と相続人全員の戸籍や住民票を金融機関の窓口に提出しなければなりません。複数の金融機関があれば金融機関ごとに手続を行わなくてはならないのですが、「法定相続情報一覧図」があればA4一枚で済んでしまいます。しかも複数枚を申請しておけば相続の手続が同時並行で進めることができるので時間短縮にも繋がります。予備分も含め10枚程度取得しておけば大概は大丈夫です。
「法定相続情報一覧図」は法務局で無料で何通でも取得することが可能です。
必ず取得しましょう。
《法定相続情報一覧図取得の手続》
「法定相続情報一覧図」を実際に取得するには法務局のホームページをご覧になり申請に必要な書類を収集し、相続一覧図を作成し申請をすることになります。
【必要収集書類として】
- 被相続人(亡くなられた方)の出生まで遡った戸籍(除籍)謄本
※ 出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本の取得をします
※ 戸籍の改正・結婚を期にいくつもの戸籍がありますので注意をして収集します
※ 取得は被相続人の本籍地の市区町村役場で取得できます - 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
※ 被相続人の最後の住所地の市区町村役場で取得 - 相続人の戸籍謄(抄)本・住民票
※ 相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本と住民票を用意してください
※ 相続人の住民票は任意なのですが法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載しておけば
相続手続で相続人の住所が証明できるので非常に便利ですので是非取得してください。
※ 被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要です。
※ 各相続人の本籍地の市区町村役場 - 申出人(相続人の代表となって手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類
※ 以下に例示(※1)する書類のいずれか一つ
・ 運転免許証の表裏両面のコピー㊟1
・ マイナンバーカードの表面のコピー㊟1
・ 住民票記載事項証明書(住民票の写し) など
・ ㊟1原本と相違がない旨をコピーに記載し,申出人の記名をしてください - その他
※被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となるときなど,法定相続人の確認のために
上記①の書類に加えて被相続人の親等に係る戸除籍謄本の 添付が必要となります。
【相続情報一覧図の作成と申請書記入し申請する】
6. 相続関係図を作成します。(A4サイズ)
※ 法務局のホームページに「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」が掲載されておりパターン別のEXCELシートがアップされているのでダウンロードの上比較的簡単に作成できます。
※ 今回申請する方は申出人と名前の後ろに明記します。
㊟被相続人との続柄は妻・夫・長男・長女・養子・養女等と記入し配偶者や子とは明記しないようにしましょう。
㊟申請書の電話番号記入欄は必ず日中連絡のつく番号にしましょう。偶に問合せが入ります。
7. 申請するところ
・管轄する法務局に申請をします。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地
8. その他
・持込でも郵送申請でも可能です。
・郵送で返信を受ける場合は受取る住所及び氏名等を記入した上でレターパックを窓口で渡しておきます。
・予備をみて複数枚(5枚~10枚程度)はとっておきましょう。
少し手間もかかりますが「法定相続情報一覧図」はこの後の手続に必ず威力発揮をします。
お仕事などで時間の都合がつかない方や面倒な方は我々のような専門家に依頼しましょう。

