自宅等で遺言書を発見したらどうしたらよいの?
<自宅等で遺言書を発見した>
自宅等で亡くなった方の遺言書を発見したらどのようしたらよいのでしょうか。
自宅で発見されたのであれば「自筆証書遺言」の可能性が大きいです。
封印されているものであれば、勝手に開封してはいけません。
家庭裁判所で相続人等の立会いのうえ開封しなければなりません。この手続きは「検認」といいます。
自筆証書遺言は必ず「検認」を受けないとなりませんのでご注意ください。
但し※法務局(遺言書保管所)で保管されていた自筆証書遺言および公正証書遺言は、検認不要です。
遺言執行は法律行為ですので発見された遺言が法律要件を満たしていることが大切です。要件を満たしていなければその遺言は無効となります。
また、遺言を勝手に破棄してしまうと私文書偽造罪や私用文書毀棄罪(ききざい)が成立します。 破棄、偽造した人は相続する資格を失います。
ご自分の亡くなった後の相続人の手間やトラブル回避の為にも遺言は『公正証書遺言』で残すことをお勧めします。
