遺留分侵害額請求ってなに?

遺留分侵害額請求

亡くなった方の遺言などで、相続人が法定相続分も取得できない状況である場合に、自分の法定相続分の2分の1を限度(尊属は3分の1)に当たるのが遺留分となります。それを取り戻せる請求をすることを遺留分侵害額請求といいます。
あくまでも権利であり請求しないことも可能です。
遺留分を請求できるのは配偶者・子供(卑属)・父母(尊属)のみです(※兄弟姉妹は請求できません)

例)
・父(亡くなった方)の相続人が子2人で遺産2000万円であった場合、子供の法定相続分は子に1000万円ずつであるが、父が遺言書で生前世話になった方Aさんに全額遺贈した。
子はそれぞれAさんに法定相続分(1,000万円)の2分の1である500万円を遺留分侵害額請求として請求できる。

あくまでも請求できる権利であり、請求しないこともできます。ということは遺留分侵害額請求しないと取り戻せないということでもあります。

請求は実務上必ず内容証明郵便の書留で送付します。内容証明郵便とは、いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送付したのかを証明することができる郵便です。

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