法務局の自筆証書遺言書保管制度とは?

法務局で預かってくれる遺言書保管制度があります。公正証書遺言とは違って自筆証書遺言で残した場合どうしても紛失・破棄・改ざん等の可能性は否定できません。

法務局の自筆証書遺言保管制度を利用すると紛失して発見できないといったケースや悪質な相続人や利害関係者による遺言書の破棄,隠匿,改ざん等を防ぐことができます。

通常『自筆証書遺言』が発見されると家庭裁判所に遺言書を提出し検認という確認作業が発生しますが、遺言書保管制度を活用するとこの手続きをせず、直ぐに相続手続きを行うことができます。(この検認を受けなければ、遺言書に基づく不動産の名義変更や預貯金の払い戻しができません)

またあらかじめ希望すれば遺言者の死亡が法務局で確認されれば保管通知が相続人に届きますし、データで管理保管されているため相続開始後であれば相続人は全国の法務局で遺言書の閲覧等が可能です。

                                           

※政府オンラインより

法務局の自筆証書遺言保管制度を利用する場合は民法で決められている書き方以外にも遺言書の様式が決まっているので、決められた様式で遺言書を作成する必要があります。

民法で定められた自筆証書遺言書の要件

(1)遺言書の全文、日付、氏名の自書と押印
   遺言者本人が、遺言書の本文の全てを自書し署名と押印をする。
   ※押印は認印でも問題ありません。
   日付は、遺言書を作成した年月日を具体的に記載する。
   ※自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、住民票の記載どおりに署名する

(2)自書によらない財産目録を添付する場合
   財産目録は、パソコンで作成した目録や預金通帳や登記事項証明書等のコピーなどを添付可能           
  その場合は各ページに自書による署名と押印が必要です
    ※両面コピーなどの場合は両面に署名・押印が必要です。
   自書によらない財産目録は、本文が記載された用紙とは別の用紙で作成する。

自筆証書遺言書保管制度を利用する場合の様式

用紙はA4サイズ、裏面には何も記載しない。
上側5ミリメートル、下側10ミリメートル、左側20ミリメートル、右側5ミリメートルの余白を確保する。
遺言書本文、財産目録には、各ページに通し番号でページ番号を記載する。
複数ページでも綴じ合わせない。

当事務所では遺言書の作成サポートを行っておりますのでお気軽にお問合せください。