生前贈与はそれで大丈夫ですか?

「私は子供に年110万円の非課税枠を利用して暦年贈与をしています。これで税金がかからず贈与できています。」と言われる方が非常に多くいらっしゃいます。本当にそれで大丈夫でしょうか?

生前贈与の目的は人それぞれです。

  • 子供への資金援助のためでしょうか?
  • 相続税の納税資金のためでしょうか?
  • 相続税対策のためでしょうか?
  • 若いうちから贈与することで、お金の使い方のバランスが崩れないか心配ではありませんか?
  • 事業で使用している不動産を贈与したいと考えていませんか?

しかし、一歩間違えると、ご自身やご家族に大きな負担がかかる可能性があります。贈与に関する疑問を解決し、最適な方法を提案するのが相続コンサルタントの役目です。

生前贈与を考える際のポイント

生前贈与を行う際には、さまざまな要素を考慮する必要があります。

  • 用途が限られていない制度:暦年贈与や相続時精算課税制度
  • 用途が限定される制度:教育資金の一括贈与、住宅取得資金の贈与
  • 特例の活用:小規模宅地の特例やその他の相続税軽減措置

贈与の効率を考える際、被相続人が亡くなった時にどれだけ節税できるかが重要になります。ただし、贈与自体の金利的なメリットは少ないことが一般的です。

例えば、

  • 贈与を受けた方が住宅ローンを組まなくて済む
  • 贈与された資金を投資に回し、配当を得る

といった状況であれば、贈与の効果が高まる場合もあります。

110万円の暦年贈与だけで十分か?

暦年贈与は110万円の基礎控除があるものの、贈与税はかかりますが金額に制限はありません。

本当の節税効果を知るには、最も税負担を減らせる贈与額を算出することが重要です。具体的には、

  1. 生前贈与をしない場合の相続税
  2. 生前贈与を行った場合の相続税と贈与税の合計

この二つを比較することで、どれだけ節税できるのかが明確になります。

さらに、最も節税効果の高い贈与額を導き出すために、さまざまな計算式を用いてシミュレーションを行います。その結果、相続税と贈与税の合計が最も低くなる贈与額を見つけることが可能です。

また、ご夫婦であれば、二次相続対策も同時に考慮することが重要です。生前贈与は、単に110万円の非課税枠を活用するだけではなく、長期的な視点で最適な方法を検討することが求められます。