二次相続の大切さ

夫婦の一方がお亡くなりになったときが一次相続で、もう一方がお亡くなりになるときに二次相続が発生します。いずれ親から子供への相続が発生することを考えてこの二次相続対策が必要なのです。

夫婦の一方がなくなった時に配偶者にはとて税制のとても有利な配偶者特別控除があります。相続財産が1億6000万円もしくは法定相続の2分の1までは相続税がかからない制度です。夫婦はこれまで協力し共同財産をつくってきたとの解釈からこの優遇処置があるのです。しかしこの税制の優遇を優先して利用すると、いざ子供への相続が発生したときに払う必要のなかった相続税がかかってしまいますので注意しましょう。

対策は一方だけの財産だけを計算するのではなくご夫婦の財産全体から計算をしなければなりません。不動産があれば土地は路線価に補正率を考慮し算出するのですが、自宅だけではなく収益不動産をお持ちだと貸家建付地評価等の計算をしなければ正確な評価はできません。現預金・株などの有価証券・生命保険・ローンの残金・相続時課税制度を既に利用されていればその評価 等々。

算出した全財産を元にそれぞれ相続人での割合に応じて相続税率を考慮し計算をしなければなりません。二次相続対策は遺産分割の時に考慮するだけではなく、納税資金の対策をこうじるときや遺言書の作成時には必ず事前に調査をして事前対策をしなければ、折角の財産が無駄になってしまったり親族に手間をとらせてしまうことがあります。