相続人の調査と確定

相続人の調査と確定

相続が開始すると相続人の確定をしなければなりません。
相続人をしっかり確定しておかないと遺産分割協議を行っても無効となり、すべての手続きが振出しにもどることとなります。当然に相続手続もすることができないので細心の注意が必要となります。

《相続人を調査するのに必要な取得する公的書類は下記になります。》

① 被相続人の出生から死亡の戸籍(除籍謄本・改正原戸籍謄本)
※戸籍は何通にもわたります。また詳しく戸籍を読み解き養子縁組や認知をしている子供などを見落さないよう細心の注意が必要です。
② 相続人の戸籍謄本
※以上が最低限度必要
※法定相続情報一覧図を作成する際にも必要なので③番④番も同時に取得することをお勧めします。
③ 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票(本籍入り)
④ 相続人の住民票(本籍入り)

被相続人の戸籍は現在の戸籍から順に出生の戸籍に遡って取得することになります。市区町村で取得するのですが、生まれてからずっと同じ市区町村で戸籍を持っていれば比較的楽かもしれませんが、就職・結婚・離婚・縁組・離縁等で戸籍を移動されているケースはいくつかの市区町村に請求をすることになる可能性が高くなります。自身で取得される場合は市区町村窓口で相談しながら進めるのが一番です。戸籍は戸籍のあった市区町村でしか取得することができないので、手数料として定額小為替を同封して郵送のやりとりが発生します。郵便事情で結構時間がかかりますので注意が必要です。

※被相続人(今回亡くなられた方)に子供も無く親も他界し兄弟姉妹や甥姪等が相続人になるケースでは被相続人の出生からの戸籍だけで無く、親の出生から亡くなるまでの戸籍も必要となるケースがあります。誰が相続するかによって必要戸籍が異なります。

公的資料がそろったら法務局で法定相続情報一覧図を取得しておきましょう。これは被相続人の相続関係を一覧にした家系図の様なものですが、法務局の登記官が証明して発行してくれるものですので戸籍謄本の代わりととなり登記・預貯金の解約等の相続手続きが楽になります。しかも無料ですので是非申請取得するのがお勧めです。

法定相続情報一覧図とは

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