こういう方は遺言書作成をお勧めします。
遺言書の大きな役目のひとつが、書き手自身の考える財産の相続が可能だということです。ご自分が死んだ後に『相続人同士が争い相続に発展しそうな心配のある方』や『相続人ではない人に財産を残したい方』は必ず遺言書を残すべき人なのです。
下記の項目で1つ以上該当するものがあれば、遺言書を作成しておくことをお勧めします。
配偶者(夫・妻)に関すること
□ 婚姻届をだしていない(内縁である)
□ 自分の死後、配偶者に財産の多くをのこしたい(法定相続金額以上を配偶者へ)
子供に関するこ
□ 子供間の仲が良くない(『相続』が『争族』になる代表格です)
□ 連れ子を今の配偶者と養子縁組していない(養子縁組をしていない子供には相続権がありません)
□ 病気がちな子供や障害をもつ子供がいる(行く末のお金をのこしたい)
□ 結婚を何度かしており、それぞれに子供がいる(疎遠な者同士での話合いには無理がある)
□ 子供間に経済的な格差がある
□ 子供がいない(ご自分が死んだ後、財産をどのようにしたいか)
□ 同居の子供と別居の子供がいる(格差をつけたくないもしくは格差をつけて相続したい)
家族に関すること
□ 独身である(ご自分が死んだ後、財産をどのようにしたいか)
□ 相続人に行方不明者・生死がわからない人がいる(遺産分割協議は相続人全員で協議しなければなりません)
相続人以外に関すること
□ 個人事業を営んでいる(経営資源を誰に相続をしたいかを決めておかないと事業継承ができません)
□ お世話になった相続人以外の人や団体に何らかの財産をあげたい
