相続財産の調査
相続財産の調査とは
相続とは被相続人のすべての財産を相続人に受け渡すことです。遺言書に指定されてない限り、もれなく財産の調査及び評価を行わなくてはなりません。相続税の納税にもかかわってきますのでおろそかにできません。代表的な財産調査にまつわる事項を明記いたしますので注意をしながら進めましょう。
相続財産を調査する前に相続人の調査を行う必要があります。相続人調査が終われば「法定相続情報一覧図」を法務局で取得を済ませておけば同時並行で調査が可能となり提出書類がグッと減ります。
法定相続情報一覧図とはここポイント!
《相続財産を調査をする場合の注意点》
銀行に預貯金のある方がほとんどだとおもいますが、銀行に連絡をした時点で被相続人の銀行口座の凍結が行われます。通帳記入が必要な場合は連絡をする前に通帳記入は済ませましょう。その時に葬儀代などの費用として引出すのは構いませんが、後々相続でもめる基にもなりかねないので使途を明らかにし支出をしたら領収書やメモ書き等証拠を残すことをしてください。
また、明らかにマイナスの財産が多い場合は『相続放棄』を考えた方が良い場合があります。相続放棄には期限があり、「自分に相続があることを知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申出ないといけません。それだけで無く相続放棄の検討をしているのであれば、被相続人の預貯金の引出しなどは控えてください。場合によっては相続を『単純承認』したとみなされ相続放棄ができなくなる恐れがあります。
では、実際の調査としてはどうでしょう。
《不動産の評価》
・固定資産税納税通知書等を元に名寄帳及び固定資産評価証明書を市区町村に申請し取得する。
・法務局で登記簿謄本を取得し名義人や抵当権の有無など確認をする
《預貯金・株式》
・取引銀行に被相続人の残高照会を申請する。
・ネット銀行など相続人が発見しづらいものにも今後注意が必要でしょう。
※残高請求を行うと口座凍結が行われるので、通帳があれば先に記帳することをお勧めします。
※土地建物等を賃貸しているなど収益がある場合は注意が必要です。
・証券会社へ残高証明書を申請する。
※信託銀行の証券代行部に預入している場合はその信託銀行に残高証明申請する。
※上場株式の場合の評価は下記の一番価格の安い金額を相続財産と評価した方が相続税対策となります。
①相続が発生した日の終値金額
②相続が発生した月の毎日の終値の平均値
③相続が発生した月の前月の毎日の終値の平均値
④相続が発生した月の前々月の毎日の終値の平均値
《生命保険》
民法上は生命保険の受取金は相続財産ではありませんが、相続税の対象になりますので注意しましょう。
・保険会社に死亡保険金等の受領金額の確認を行う。
《負債》
・債務調査(ローン・借入金・未納の公租公課)
※借金の有無がわからなく不安であれば調査会社等へ依頼しましょう。
・自営業をされている方は買掛金や未払金なども調査します。
《その他》
・無形資産(特許権・著作権)の有無の確認
