遺留分侵害額請求について

遺留分侵害額請求とは

被相続人は原則として自分の財産を自由に処分できる権利をもっています。一方あまりにも不平等な相続に対し、民法では相続人に最低限の取り分を保障し相続をする遺留分が定められています。
遺留分侵害額請求は自分の遺産分が適正に支給されなかったと主張し是正するための手続きです。

遺留分侵害額請求ができる人

一定の法定相続人(配偶者・子ども・親等)であること。※兄弟姉妹の相続人は除く
遺留分侵害額請求ができる相続人とは配偶者は常に請求権があり、第一に子などが権利を有します。子などが存在しない場合には親がその権利を有します

遺留分侵害額請求ができる割合

子など(直系卑属)は有する法定相続分の2分の1
親など(直系卑属)は有する法定相続分の3分の1
※不動産や動産(宝石や腕時計など)の引渡しの請求はできず、すべて金銭の価値に換算して金銭で請求します。
※財産の算出は被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に1年以内にした贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額です。

遺留分侵害額請求のできる期限

遺留分侵害額請求には時効が存在します。自身が相続の開始及び侵害する遺贈・贈与があったことを知ったときから1年間行使しなければ時効消滅します。相続開始や遺留分を侵害する遺言書などの存在を知らなくても、相続開始の時から十年を経過したときも時効消滅します。

誰に遺留分侵害額請求をするのか

受贈者と受遺者がいれば受遺者から先に負担する。
受遺者が複数いるときはその価格に応じた負担
受贈者が複数いるときは後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する

遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害額請求の決まった請求方法は存在しません。時効がある請求なので請求内容と請求日などの証拠を残しておかないと後々揉める原因になりますので相手方に配達証明のある内容証明郵便で送達します。

遺留分侵害額請求の内容としては

・自分は相続人であり遺留分を侵害された事実
・目録など開示がないのであれば、総相続財産額の開示等を求めます。 
 ※開示期限を決めて請求
・請求人(自分)の住所及び氏名
・債務者(相手方)の住所及び氏名
 ※押印はしてもしなくても結構です