森林を相続される方は注意してください 

森林の所有者の届出をお忘れなく

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました 。相続や売買等により所有者になった方はこの手続が必要となります。

森林の土地を取得後、届出をしないまたは虚偽の届出をした場合には、10万円以下の過料が科せられる場合がありますので必ず届出をしましょう。

山林所有の有無は相続の場合で被相続人あてに固定資産税の通知が届いているケースであれば判明するのは容易ですが、所有の山林が保安林等の指定を受けているケースでは、固定資産税が無税である場合は見落としてしまう可能性があります。権利書や登記簿で調べる必要がありますので注意しましょう。

届出対象者

届出対象者は個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出の対象となる土地

都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。

地域森林計画対象森林に該当するかどうかは、当該土地の存する都道府県か市町村の林務担当部局にお問い合わせる必要があります。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。相続で期限内に遺産分割協議がまとまらない場合であっても90日以内に相続人共同での届が必要となります。

届出書

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

※森林の図面が無い場合は管轄の森林組合等に相談してください。

届出を出さないとどうなるのですか

届出をしなかったり、虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料科される場合があります。