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建設業許認可について

大臣許可と知事許可

500万円以上の建設業を請負う場合は建設業の許可を受けなくてはなりません。
建設業の許可は国土交通大臣許可と都道府県知事許可いずれかの許可を受ける必要があります。

大臣許可

2以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣許可

知事許可

単一の都道府県に営業所を設ける場合は都道府県知事許可
(複数の営業所が存在する場合を含む)

  • ※大臣許可と知事許可の区別は、営業所の所在地で区分されるものです。これは、営業する区域または建設工事を施工する区域に制限を与えるものではありません。(知事許可の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。)


特定建設業許可と一般建設業許可

特定建設業許可

発注者(建設工事の最初の注文者)から直接請け負った建設工事について、下請け代金の額が3000万円(建築一式工事の場合4500万円)以上となる建設工事を施工するときに必要な許可です。

一般建設業許可

建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出した場合でも1件の工事代金が3000万円(建築一式工事の場合4500万円)未満の場合に必要な許可です。

  • ※発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
  • ※発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が4,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません


29種類の建築工業種区分

一式工事  ※元請の立場で総合的にマネージメント

1.土木工事 2.建築工事

専門工事

3.大工工事 4.左官工事 5.とび・土工・コンクリート工事 6.石工事7.屋根工事 8.電気工事 9.管工事 10.タイル・れんが・ブロック工事 11.鋼構造物工事 12.鉄筋工事 13.舗装工事 14.しゅんせつ工事 15.板金工事 16.ガラス工事 17.塗装工事 18.防水工事 19.内装仕上工事 20.機械器具設置工事 21.熱絶縁工事 22.電気通信工事 23.造園工事 24.さく井工事 25.建具工事 26.水道施設工事 27.消防施設工事 28.清掃施設工事 29.解体工事

  • ※発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
  • ※発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が4,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません


建設業許可を受けるための要件

建設業の許可を得るためには下記の要件を全て満たす必要があります。
どのようにすれば要件を満たすかを考え行政にも確認しながら丁寧に対応いたします。

  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)をおくこと
  • 社会保険等への加入
  • 専任技術者を営業所ごとにおくこと
  • 誠実性があること
  • 財産的基礎または金銭的信用を有していること
  • 欠格要件に該当していないこと

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)をおくこと

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれか(イかロ)に該当することが必要です

イ、常勤役員等のうち一人が次の(1)(2)(3)いずれかに該当する者であること

  • (1)役員として5年以上の建設業の常勤の役員等の経験を有する者
  • (2)権限の委任を受け 準ずる地位として5年以上の建設業の常勤の役員等の経験を有する者
  • (3)準ずる地位として6年以上の建設業の常勤の役員等を補助する業務経験を有する者

ロ、常勤役員等が(1)(2)であり、直属の「補佐者」をおくこと

  • (1)建設業の役員等の経験が2年以上あり、それに加え 建設業の役員等又は建設業の財務管理、労務管理、業務管理 について役員等に次ぐ職制上の地位の経験を3年以上有する者
  • (2)建設業の 役員 等の 経験 が 2年 以上 あり 、 それに加え 役員 等の 経験を 3年以上 有する者
  • ※「補佐者」 申請会社において、建設業の財務管理、労務管理、業務管理 の 業務経験 をそれぞれ5年以上有し、常勤役員等を直接補佐する者(同一人でも3名別々でも可)
  • ※ロ該当の方は、建設業の取締役としての実務経験が短いが、直属の補佐者を配置することで常勤の役員等になることができ、一人では常勤役員等にはなれないのです。

社会保険等への加入

健康保険、厚生年金保険、雇用保険への加入が要件となり、資料提出が必要となります。

  • ※「個々の内容詳細は社会保険労務士又は年金事務所等へお問い合せください。

専任技術者を営業所ごとにおくこと

常勤で営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。
許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になるので、注意することが必要です。
一般建設業と特定建設業では要件が異なります。(下記要件)

一般建設業許可の場合(専任技術者の要件)
  • ① 許可在受けようとする建設業に係る建設工事に関し大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3 年以上実務経験を有する者
  • ② 高校 (旧実業学校を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者【建設業法第7条第2号イ】
  • ③ 学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に係る建設  工事について10年以上の実務経験を有する者 【建設業法第7条第2号ロ】
  • ④ 許可を受けようとする業種に関して建築士、施工管理技士等の国家資格を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者 【建設業法第7条第2号ハ】
  • ※実務経験とは建設業許可を受けようとする建設工事の施工に携わった経験のことです。
    また建設工事の注文者として設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も含まれます
特定建設業許可の場合(専任技術者の要件)
  • ① 許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者 【建設業法第15条第2号イ】
  • ② 一般建設業の要件①~③のいずれかに該当し、かつ元請として消費税含む4,500万円以上のエ事について2年以上指導監督的な実務経験※2を有する者【建設業法第15条第2号ロ】
  • ③ 国土交通大臣が、上記の①②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者 【建設業法第15条第2号ハ】
  • ④ 指定建設業(土木工事業、建築工事業、管エ事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園エ事業の7業種)については、上記の①またほ③に該当する者であること
  • 「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計または施工の全般にわたって、
    工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指揮した経験です。
指定建設業の特定建設業許可の場合

建設業法では、施工技術の総合性等が求められる以下の7業種を「指定建設業」と現在定めています。
この指定建設業について特定建設業許可を取得する場合に求められる専任技術者の資格は、一級の国家資格者、技術士の資格、または国土交通大臣が認定した者に限られます。

  • 土木一式工事
  • 建築一式工事
  • 電気工事
  • 管工事
  • 鋼構造物工事
  • 舗装工事
  • 造園工事

誠実性があること【法第7条第3号】

請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。

  • ※建築士法・宅地建物取引業法等で不正または不誠実な行為を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しないものである場合は許可を受けることができません

財産的基礎または金銭的信用を有していること

倒産することが明らかでなく、かつ、許可申請の際に次に掲げる要件を満たしている必要があります。
下請保護の観点より特定建設業の条件は厳しめです。

一般建設業

次のいずれかに該当すること。

  • ① 自己資本が500万円以上であること
  • ② 500万円以上の資金調達能力を有すること
  • ③ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
特定建設業

次のすべてに該当すること。

  • ① 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  • ② 流動比率が75%以上であること
  • ③ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

欠格要件に該当していないこと【建設業法第8条、同法第17条準用】

許可を受けようとする者(許可申請者等)が欠格事由に該当しないことが必要です

まとめ

建設業許可手続きは様々な条件が絡んできます。
行政窓口とのやり取りは平日の日中に手続きしなければならず、また何度も補正があると本業にも影響がおおきいです。
行政書士ふじい事務所では専門家視点でアドバイスをし、お客様に代わって会社の重要なお手続きは責任をもっておこないます。

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