宅建業許可とは
宅地建物の取引は、一般消費者にとって、他の取引と比べ、生涯に一度程度しか行われないものであります。そのため、宅地建物取引を業として行う者には、その資格として、申請者(代表者)等、専任の宅地建物取引士等が宅建業法に規定する欠格要件に該当しないこと、事業を行うにあたり営業保証金等を供託すること等、宅建業法を遵守する義務が課されます。
大臣許可と知事許可
500万円以上の建設業を請負う場合は建設業の許可を受けなくてはなりません。宅建業の許可は国土交通大臣許可と都道府県知事許可いずれかを許可を受ける必要があります。
大臣許可
2以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣許可
知事許可
単一の都道府県に営業所を設ける場合は都道府県知事許可
(複数の営業所が存在する場合を含む)
- ※免許の効力に差異はなく、全国どの地域においても宅建業を営むことはできます。
- ※事務所として、営業する場合については、事務所を新設したことの変更手続きや、営業保証金の供託手続等が必要になってきます。
供託金について
申請の許可がおりたら供託金もしくは宅地建物取引業保証協会の社員にならなくてはなりません。
A 営業保証金の供託
法務局で本店分として1,000万円を供託
(営業所がある場合は1営業所あたり500万円を供託)
B 保証協会への加入(弁済業務保証金分担金の納付)
保証協会へ加入し、本店分として60万円を納付
(営業所がある場合は1営業所あたり30万円を納付)
まとめ
宅建業許可手続きは様々な条件が絡んできます。
行政窓口とのやり取りは平日の日中に手続きしなければならず、また何度も補正があると本業にも影響がおおきいです。
行政書士ふじい事務所では専門家視点でアドバイスをし、お客様に代わって会社の重要なお手続きは責任をもっておこないます。
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