遺言書って大事?

遺言書って大事?

高齢化社会・人生100年時代を迎え、様々な問題を抱えるようになって遺言や相続の問題をどのようにしておけば良いのか、また、両親に遺言を書き残してほしいのだけどどうしたらよいか等悩む時期がくると思います。そんな不安やモヤモヤをできるだけ軽減・解消できるご提案をできればと思っています。

遺言書は正しく書いてほしい

遺言書は遺言者の死後から効力を発揮し、遺言は遺言者の死亡時の紛争の火種を立たせないようにする予防薬なのです。ですが法的に正しく書かれていない遺言書は何の意味を持たないばかりか、一番起こってほしくない紛争に発展する可能性があるのです。

正しくない残念な遺言書

遺言書を書かれる方は自身の死後に火種を残すことなく,みんな円満に暮らしてほしいと最後の願いを込めて書かれるものです。そんな遺言書を残念なものにしてはいけません。

⑴ 遺言書が法的に認められない書き方をしている。

せっかく書残したのに遺言書の形式・決まり事に則してないため、有効で無い遺言書になっていて相続人間でもめ事がおこりやすくなる。

⑵ 遺留分のことを無視して書いているために逆に紛争になってしまう  

自分の遺産を「Aさんに全財産を相続させるまたは遺贈する」など自分の気持ちをストレートに表しても、他の相続人には被相続人に養われていた可能性のある者が今後の生活の為のお金として権利を主張できるのです。

⑶ 遺言執行者を決めていないので執行に時間がかかり相続者のかなりの負担になる 

遺言書に遺言執行者の明記のないことがあります。もちろん遺言書として効力が無くなるわけではありませんが、遺言書を書きたいと思っている方はご自分の死後に財産をスムーズに相続させたいと願っているのではありませんか。遺言執行者を定めておけばスムーズに手続が進みやすいです。遺言執行者は相続人の中で多くの財産をさせる者を選ぶのがポイントです。また、行政書士も担うことはあります。

⑷ 遺言者が遺言を書いたにもかかわらず、相続人が書いたことを知らない又は発見できない

こんな悲しいことはありません。一番おすすめできるのはやはり「公正証書遺言」でしょう。遺言書を公証役場で保管をし、後に全国どこからでも相続人は検索し入手できるのです。よく銀行などの貸金庫に保管される方がおられますが、死後は銀行凍結させてしまう為必要な時に発見できません。

遺言書の種類

遺言書には「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」がります。秘密証書遺言については手間のわりに不正に繋がる恐れも指摘されておりあまり普及していないので自筆証書遺言と公正証書遺言についてご紹介いたします。

<自筆証書遺言>

メリットとして何度でも手軽に書換えやすく、簡単で単純な遺言内容であれば簡潔に済み、経済的負担が少なくて済みます。

デメリットとしては、遺言内容は正確にすべて自筆手書をし、署名、押印を必要とするため遺言者の負担は大きいです。その上遺言の書式や内容によっては無効になる可能性や配慮が足りず紛争の火種を残してしまう恐れがあります。遺言書の紛失・破棄・盗難の可能性もあり保管をどうするのか考えどころです。また、自筆証書遺言を執行するには裁判所の検印等も必要で相続人の負担は増し相続開始も遅くなってしまいがちとなります。

2020年7月より法務局における自筆証書遺言の補完制度の運用が始まっています。手数料はかかりますが紛失・破棄・盗難の可能性はなくなり裁判所の検認も不要となり安心感が増しました。

しかし遺言者本人が必ず管轄法務局に出頭する必要がある。法務局では遺言書の外形的確認は行うが、内容等には相談にのって頂けないので有効性の保証にはならないので、きっちり残しておきたい方は公正証書遺言にしておくことに越したことはありません。

<公正証書遺言>

メリットは公証役場で公証人の面前で作成する遺言書なので法的満足は満たしています。財産、相続人などの内容も漏れのない遺言になっているので相続手続も相続人の手続負担も少なくなります、公証役場で担保された遺言書ですので裁判所での検印も不要となります。

デメリットは公証役場への手数料負担がかかること。公証人の立会など手続きが最初はどうしたら良いのかわからないなどです。

遺言書のまとめ

遺言書はご自身だけで書けるものではありますが、法的要素、正確な意図はもちろんですが、特に相続人への心使いが表現されている遺言書にしたいとおもいませんか。遺言書を残すのであれば「公正証書遺言」をおすすめいたします。

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