遺言書とはなんでしょうか

遺言書とは

遺言書でご自身の意向を定めておけば相続における親族間のトラブルを未然に防ぐことができます。『自分の家族は仲が良いから』、『争うような財産は無い』などのお考えで遺言書を作成なされない方がいらっしゃいます。しかし相続人皆さんが遺産分割協議をすることで一致していても、誰が何を取得するかでなかなかまとまらない場合も多いのです。遺言書で指定しておけば紛争防止に役立ちます。遺言の種類としては、一般的に自筆証書遺言と公正証書遺言が多く用いられ、それぞれにメリット・デメリットがあります。話し合いをまとめることができないと『相続』が『争族』になってしまうこともあります。予め遺言書を作成しておけば、そのような『争族問題』を予防することができます。どの方式をとるべきかは、ご相談いただいた際にアドバイスをさせていただきますので、まずはご相談ください。

特に遺言書の作成することをお勧めするケース

□ 法定相続分と異なる配分を望む場合: 遺言者が法定相続分とは異なる財産分割を希望する場合。

□ 遺産が多岐にわたる場合: 特に不動産相続が多い場合など、遺産が多様で複雑な場合。

□ 推定相続人が配偶者と兄弟姉妹又は親: 法定相続人に子・孫がいない

□ 自営業者の場合: 資産分割が経営に悪影響を与える可能性がある場合。

□ 推定相続人以外への配分を望む場合: 実子の配偶者、内縁の妻、第一順位でない相続人、寄付など。

□ 行方不明者や浪費家がいる場合: 相続人の中に行方不明者や浪費家がいる場合。

□ 相続人同士が不仲な場合: 相続人同士が対立している場合。

□ 婚姻外の子がいる場合: 婚姻外に認知している子がいる場合。

□ 一人で生活している未婚者の場合: 未婚で一人で生活している場合。

遺言書の作成をお勧めする具体的事例

遺言書の種類

遺言は一般的に<自筆証書遺言>と<公正証書遺言>が多く用いられます。

<自筆証書遺言>

全文、日付、氏名をすべて自筆にて作成し押印(一部例外あり)します作成に特別な費用は発生しませんが、書き方によっては無効になるケースもあったり、死後に発見されなかったり家庭裁判所で検認を受けなくてはならず相続人に負担をかけてしまう恐れがあります。

自筆証書遺言を書かれた場合はできる限り法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用し紛失をしないようにしてください。法務局には書いた本人が申請する必要がありますのでご注意を。

<公正証書遺言>

打ち合わせをしたうえで公証人に作成してもらったものに証人とともに押印します。公証人に作成していただく分費用は掛かりますが、内容も相談をして書くことができます。もちろん原本は公証役場に保存され、家庭裁判所での検認手続きは不要なので相続人の負担が無くスムーズに相続手続きにすすめます。

遺言書のメリット

相続人に遺産分割で負担をかけない

遺言書がなければ相続人全員で遺産分割の協議をしなければならないのです。遺産相続をきっかけに兄弟同士骨肉の争いになってしまうケースや日頃疎遠である甥姪ら、前婚の子などと分割協議をしなければならないのです。予め遺言書を作成しておけば相続人に負担をかけることはありません。

<相続手続がスムーズ>

遺言があれば、相続人が遺産分割の内容・方法について悩んだり、遺産分割協議書を作成する、といった手間を省くことができます。そのため、有効な遺言書があれば不動産の名義変更や預貯金の解約を直ちに解約手続きにすすめます。また遺産分割協議の場合は、話し合いがまとまらなければ遺産分割協議はストップしてしまいます。しかし遺言書があれば仮に相続人間で争っていたり行方不明者がいる場合でも、有効な遺言があれば円滑に相続手続きを進めることができるのです。

遺言書が見つかったらどうする?

<公正証書遺言書が見つかったら>

『家庭裁判所での検認』手続きは不要です。遺言の内容を実現する手続き直ぐに着手できます。

 ※相続人の負担が最小限です。

<公正証書遺言書以外が見つかった>

遺言を執行する前に家庭裁判所で遺言の検認の手続きを行う必要があります。(公正証書遺言である場合は必要ありません)その後に遺言の内容を実現するために手続きを行う『遺言執行者』が遺言執行の手続きに移ります。遺言執行者は遺言者が遺言執行をしてほしい人を遺言に書くことで指定することができます。その指定がない場合は家庭裁判所で選んでもらう手続きがでてきます。

遺言執行者の役割

『遺言執行者』の行うことは、・財産目録の作成と遺言書に書かれている不動産や預貯金等の名義変更・その他遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をおこないます。

一般的に相続人の手間を煩わせすることなく相続手続もスムーズに行うため遺言書にあらかじめ『遺言執行者』を定めておくことが一般的でお勧めしています。

遺言執行者になるには特別な資格はいりませんが、遺言執行者の業務はとても専門的で複雑なものも多いため、相続に関する専門家に依頼することが望ましいです。

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